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契約型と会社型、これは設立の方式による分類です。 すなわち、契約型とは何らかの契約を組織の基本とするものであり、信託契約に基づく投資信託であれば、信託財産の委託者(運用管理者)と受託者(保管者)が信託契約を結び、信託財産を委託者の指示どおりに運用することにし、それによって生ずる受益権を均等に分割し、一般投資家に販売して基金を集め、委託者が基金を運用することによってあげた収益は、受益者である投資家へ分配されるというものです。
つまり、委託者、受託者、受益者の三者によって契約が成立し、以後の運営および当事者の権利義務などはすべてこの契約にしたがう点が特色となります。 一方、会社型とは、証券投資を目的とする株式会社を設立し、一般投資家はその発行証券を取得することで株主となり、その会社の資産を運用することによって得た配当の形で株主である投資家に分配されるというものです。

わが国の証券投資信託法に定義されている投信は契約型であり、このため現在の投信はすべて契約型となっています。 日本では、会社型投信は認められていませんでしたが、大蔵省は日本版ビッグバンに伴う投資家の資産運用の多様化を目指し、アメリカで人気を呼んでいるミューチャル・ファンドにあたる会社型投資信託を解禁する方針を固めています。
会社型投信は資産運用のための特別目的会社を設立し、投資家はその会社が発行する株式を購入する金融商品です。 投資家は、配当の形で運用益を受け取ります。
大蔵省は通常国会に会社型投信を解禁する新法案を提出します。 会社型投信は運用目的会社が株式の発行によって、資金を集め、その資金を全額運用します。
会社の運用成績が逐次発表されるため、運用成績によって株価が変化します。 会社の株価が下がることもあるために、元本は保証されません。
運用収益は配当の形で投資家に分配されます。 株式は証券取引所に上場され、投資家は株を売買することができます。
ただ、運用目的会社は自己資金を調達するための通常の株式の発行は認められません。 これまでの投信は証券会社が募集し、信託委託会社が信託銀行に運用を指示していましたが、運用目的会社の設立が認められると、信託銀行にまかせずに、自ら運用ができます。

投信の収益分配金に対する税金は、他の所得とは無関係に17%(所得税帽12%プラス地方税5%)の一律源泉分離課税とされています。 税法上の所得区分は、投信の収益分配金は配当所得、株式投信の収益分配金は配当所得、公社債投信の収益分配金は利子所得の扱いとなります。

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